【費用・事例付き】No.1調査の費用・注意点 徹底解説

製品・サービスの売り文句として「No.1」といったフレーズが使われています。 しかし、「No.1」というフレーズの表記には、客観的な事実に基づく根拠を示した上での表記でなければ、景品表示法によって不当表示の一類型とされ違反に問われてしまう場合があり、調査会社などの第三者機関にNo.1調査の実施を依頼し、規定にそった根拠を伴う「No.1」表記が必要です。